Tax Fantasista

シアトルの情報やそんなに役に立たないアメリカの税務・会計についてちょこっとLOVE

Airbnbで部屋を貸したらIRSからお手紙がくるぅ~♪

久しぶりの更新です。

 

アメリカでAirbnbを使って宿借りたことある人はいっぱい知ってるけど、自分の部屋を貸しちゃう日本人ってあんま聞いたことないですよね。でも知らない人、しかもアメリカ人に貸すのは日本人としたらちょっと恐いからなかなか貸せない気持ちも分かるけど。

じゃあ貸したらどーなるの?っていう全く需要のない話をしちゃいます。

 

 

Airbnbに登録して、自分が旅行に行ってる期間中に自分の部屋を貸したら、旅行代がほぼほぼまかなえるのではないかと考えたことないですか?特にサンフランシスコとか毎月のように大きなカンファレンスがあるからホテルとかめちゃめちゃ高騰するし、サンフランシスコのダウンタウン辺りの部屋だったら、なんと一泊$250でも借り手が見つかるとか。

めちゃめちゃ単純計算ですが、仮に10日間貸したら、$250 x 10日間= $2,500もの収入が入る計算になります。(数パーセントの手数料は引かれますが。。。)

 

さて、ここで問題です!!

このAirbnbからで得た$2,500には税金がかかるでしょうか?それともかからないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、税金はかかりません!!

そーなんです。このレンタル収入には税金がかからないのです。

 

なぜならば、自分の部屋をレンタルした日数が年間を通して14日以下の場合は、それから得られる収入を申告しなくて良いよー。っていうルールがあるのです!

その名も。。。。

 

Masters Exemption

 

マスターズと聞けば、ピンと来る人もいるかと思いますが、毎年4月にジョージア州のオーガスタで行われるアメリカのゴルフトーナメントです。そのマスターズには、毎年多くの観客が世界中から押し寄せるため、そこの地元住民は、そのトーナメント期間中に自分の家を観光客に貸し出し、旅行に出かけることからこの名前が付いたとか付いてないとか。

 

上の例だと、合計10日間しかレンタルしていないので、このMasters Exemptionが適用され、この$2,500を収入として申告しなくて良いため税金は発生しません。

 

しかし、年があけた1月のある日、郵便受けを開けるとAirbnbから一通のお手紙が。

 

早速開封してみると、Form 1099と書かれた紙切れが1枚。

 

Airbnbはコンプライアンスの下に、毎年1月に各ホスト(家を貸した人)とIRSに1099 tax formを提出する義務があります。この1099には、Airbnbが前年中にいくらこのホストに支払ったかが記載されてるので、IRSはこのホストがいくら稼いだかを知ってるのです。

要するに、IRSはこの1099をAirbnbから受け取ることにより、ホストが確定申告でちゃんと収入を申告し、ちゃんと納税するかを監視してるということになります。

 

IRSはこの金額の突合せの作業をオートメーションでやっているらしく、確定申告上の金額と、IRSが受け取っている1099の金額が違うと、どないなっとんねん!って自動でお達しがくるシステムになっているそう。

 

毎年1月に雇用主からもらうW-2(源泉徴収表的な)も同じように、金額が違うとIRSからお達しが来るみたいです。

 

今回のケースだと、10日間しかレンタルしていないからMasters exemptionによりAirbnbからの$2,500は申告しなくていいはず。。。

 

でも、IRSはAirbnbから1099を受け取った事によって、$2,500の収入があることを知っているため、申告しないと通知がきてしまう。。。

  

さぁこの矛盾した状況をどーやって乗り切ったらよいのでしょうか?

以下の2つの方法が考えられます。

 

 

①1099の金額を申告せずに、IRSの通知を黙って待って、なんか言われたら、レンタルが14日以下であることの証拠書類を提出する。Airbnbのレシートとかで良いと思います。

 

②正直に申告して、こそ~っと同額をOther income(雑収入)の欄にマイナスで入力し、プラマイゼロにして、Master’s exemptionって事情を説明したレターを確定申告に添付して提出する方法。一旦1099に載ってる金額を収入に上げておくことで、IRSの自動でお達しフィルターをくぐり抜け、予め事情を説明しておくという方法。

 

個人的な意見では、①だと追加質問がくる可能性は高いです。

この程度の税務調査の場合は、申告しなくて良いという証拠があるんだったらいつまでにその証拠を見せてください。っていう話になると思います。結局Airbnbのレシートとかがあればそれを見せれば済むんだけど、これが解決するまでに数ヶ月かかる上に、だいたいの人はIRSから手紙来るとビビッて会計士にお願いするからそこでまたお金がかかる。なのでできるだけ、通知のくる可能性の低い②の方法をとった方がいいのかなーと思います。

 

Airbnbみたいな新しいサービスがどんどん出てくる一方で、法の整備が追いついていないためにこんな矛盾が出てきています。

これまでは、ブローカーを通じて部屋を貸すことが普通で、最終的に個人間の契約になるため、1099の提出義務がなかったから14日以内の場合は、ただその収入を申告しなければ、IRSも知らないで済んでたんだけど。

 

Airbnbの他にもEtsy、Paypal、ebayなどのオンライン決済を必要とする業者からのお金の流れを把握するために、1099がけっこー機能しているようです。

 

 

今回の話のまとめ

 

①自分の家、または自分の部屋を年間で14日以内貸し出す場合は、その収入を申告しなくて良い。要するにその収入には税金がかからない。15日過ぎると、全て所得として申告する必要がある。

 

②しかし、Airbnbはホストが年間で何日レンタルしてるかまで把握できないため、ホストへの支払いは全てIRSに報告する義務がある。

 

③タックスリターンの時に、Turbo TaxやH&R blockなどのソフトウェアとか業者に頼んでやってもらう場合は、ほぼほぼこれに対応できない。

 

④かといって、会計士も「副収入があった場合は、1099を下さい」としか言わないため、黙って渡すと、払わなくてよい税金を払う羽目になる。

 

10日間で$2,500のAirbnbからの収入があったとして、税率が20%だったら単純に$500の税金をセーブした事になりますね。

 

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ちょっとした旅行中にAirbnbで部屋を貸してお小遣い稼ごうとしてる人たち、Good Luck!!