Tax Fantasista

シアトルの情報やそんなに役に立たないアメリカの税務・会計についてちょこっとLOVE

Airbnbで部屋を貸したらIRSからお手紙がくるぅ~♪

久しぶりの更新です。

 

アメリカでAirbnbを使って宿借りたことある人はいっぱい知ってるけど、自分の部屋を貸しちゃう日本人ってあんま聞いたことないですよね。でも知らない人、しかもアメリカ人に貸すのは日本人としたらちょっと恐いからなかなか貸せない気持ちも分かるけど。

じゃあ貸したらどーなるの?っていう全く需要のない話をしちゃいます。

 

 

Airbnbに登録して、自分が旅行に行ってる期間中に自分の部屋を貸したら、旅行代がほぼほぼまかなえるのではないかと考えたことないですか?特にサンフランシスコとか毎月のように大きなカンファレンスがあるからホテルとかめちゃめちゃ高騰するし、サンフランシスコのダウンタウン辺りの部屋だったら、なんと一泊$250でも借り手が見つかるとか。

めちゃめちゃ単純計算ですが、仮に10日間貸したら、$250 x 10日間= $2,500もの収入が入る計算になります。(数パーセントの手数料は引かれますが。。。)

 

さて、ここで問題です!!

このAirbnbからで得た$2,500には税金がかかるでしょうか?それともかからないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、税金はかかりません!!

そーなんです。このレンタル収入には税金がかからないのです。

 

なぜならば、自分の部屋をレンタルした日数が年間を通して14日以下の場合は、それから得られる収入を申告しなくて良いよー。っていうルールがあるのです!

その名も。。。。

 

Masters Exemption

 

マスターズと聞けば、ピンと来る人もいるかと思いますが、毎年4月にジョージア州のオーガスタで行われるアメリカのゴルフトーナメントです。そのマスターズには、毎年多くの観客が世界中から押し寄せるため、そこの地元住民は、そのトーナメント期間中に自分の家を観光客に貸し出し、旅行に出かけることからこの名前が付いたとか付いてないとか。

 

上の例だと、合計10日間しかレンタルしていないので、このMasters Exemptionが適用され、この$2,500を収入として申告しなくて良いため税金は発生しません。

 

しかし、年があけた1月のある日、郵便受けを開けるとAirbnbから一通のお手紙が。

 

早速開封してみると、Form 1099と書かれた紙切れが1枚。

 

Airbnbはコンプライアンスの下に、毎年1月に各ホスト(家を貸した人)とIRSに1099 tax formを提出する義務があります。この1099には、Airbnbが前年中にいくらこのホストに支払ったかが記載されてるので、IRSはこのホストがいくら稼いだかを知ってるのです。

要するに、IRSはこの1099をAirbnbから受け取ることにより、ホストが確定申告でちゃんと収入を申告し、ちゃんと納税するかを監視してるということになります。

 

IRSはこの金額の突合せの作業をオートメーションでやっているらしく、確定申告上の金額と、IRSが受け取っている1099の金額が違うと、どないなっとんねん!って自動でお達しがくるシステムになっているそう。

 

毎年1月に雇用主からもらうW-2(源泉徴収表的な)も同じように、金額が違うとIRSからお達しが来るみたいです。

 

今回のケースだと、10日間しかレンタルしていないからMasters exemptionによりAirbnbからの$2,500は申告しなくていいはず。。。

 

でも、IRSはAirbnbから1099を受け取った事によって、$2,500の収入があることを知っているため、申告しないと通知がきてしまう。。。

  

さぁこの矛盾した状況をどーやって乗り切ったらよいのでしょうか?

以下の2つの方法が考えられます。

 

 

①1099の金額を申告せずに、IRSの通知を黙って待って、なんか言われたら、レンタルが14日以下であることの証拠書類を提出する。Airbnbのレシートとかで良いと思います。

 

②正直に申告して、こそ~っと同額をOther income(雑収入)の欄にマイナスで入力し、プラマイゼロにして、Master’s exemptionって事情を説明したレターを確定申告に添付して提出する方法。一旦1099に載ってる金額を収入に上げておくことで、IRSの自動でお達しフィルターをくぐり抜け、予め事情を説明しておくという方法。

 

個人的な意見では、①だと追加質問がくる可能性は高いです。

この程度の税務調査の場合は、申告しなくて良いという証拠があるんだったらいつまでにその証拠を見せてください。っていう話になると思います。結局Airbnbのレシートとかがあればそれを見せれば済むんだけど、これが解決するまでに数ヶ月かかる上に、だいたいの人はIRSから手紙来るとビビッて会計士にお願いするからそこでまたお金がかかる。なのでできるだけ、通知のくる可能性の低い②の方法をとった方がいいのかなーと思います。

 

Airbnbみたいな新しいサービスがどんどん出てくる一方で、法の整備が追いついていないためにこんな矛盾が出てきています。

これまでは、ブローカーを通じて部屋を貸すことが普通で、最終的に個人間の契約になるため、1099の提出義務がなかったから14日以内の場合は、ただその収入を申告しなければ、IRSも知らないで済んでたんだけど。

 

Airbnbの他にもEtsy、Paypal、ebayなどのオンライン決済を必要とする業者からのお金の流れを把握するために、1099がけっこー機能しているようです。

 

 

今回の話のまとめ

 

①自分の家、または自分の部屋を年間で14日以内貸し出す場合は、その収入を申告しなくて良い。要するにその収入には税金がかからない。15日過ぎると、全て所得として申告する必要がある。

 

②しかし、Airbnbはホストが年間で何日レンタルしてるかまで把握できないため、ホストへの支払いは全てIRSに報告する義務がある。

 

③タックスリターンの時に、Turbo TaxやH&R blockなどのソフトウェアとか業者に頼んでやってもらう場合は、ほぼほぼこれに対応できない。

 

④かといって、会計士も「副収入があった場合は、1099を下さい」としか言わないため、黙って渡すと、払わなくてよい税金を払う羽目になる。

 

10日間で$2,500のAirbnbからの収入があったとして、税率が20%だったら単純に$500の税金をセーブした事になりますね。

 

このブログを読んだ事によってIpadが一つ買えるわけです。これ読んで得した人がいたら、ブリトーおごってください。

 

ちょっとした旅行中にAirbnbで部屋を貸してお小遣い稼ごうとしてる人たち、Good Luck!!

もしもモーニング娘。がアメリカのスタートアップだったら

IPOやM&Aで創業者利益を得るということは、起業家やスタートアップにとって1つの大きなインセンティブでありモチベーションでもありますよね。

しかし、莫大な利益を手にするということは、必ず多額の税金がつきまといます。完全に税金をゼロにすることは不可能ですが、認識するタイミングひとつで大きな差が出ます。

 

もしもモーニング娘。がシリコンバレーのStart-upで、初期メンバー5人がco-founderだったとして、彼女達が卒業した時を株の売却と考えたら、彼女達はいつ、いくらの税金を払うのだろうか?って朝一のトイレしながらふと頭に浮かんできて、なかなか面白いと思ったので実際に、やってみた。

 

てかモーニング娘。初期メンバーって誰がいたっけ?

()内は脱退した日付

福田明日香(1X99年4月18日)
石黒彩(2X00年1月7日)
中澤裕子(2X01年4月15日)
安部なつみ(2X04年1月25日)
飯田香織(2X05年4月14日)

ちょー懐かしいでしょ?ちなみに僕は福田明日香のファンでした。てか20代前半以下は絶対わかりませんよね。

会社設立

ってことで初期メンバー5人で1X97年9月7日にモーニング娘。を結成しました。アドバイザーにはつんく♂氏が就任。co-founder(初期メンバー)ということで5人は普通株式を1人100,000株ずつ、つんく♂にもアドバイザー契約の報酬として$100,000株ずつ付与することにしました。その時の株価は一株あたり$0.01でした。

取得条件付普通株式(Restricted Stock)

ここでアドバイザーのつんく♂氏が、

『株式について、ちょっと考えよう。これからこの5人で力を合わせてがんばっていく上で、途中で誰かがBye Bye ありがとうさあようなら~じゃ困るから3年以内に会社を辞めると取得価格で会社が買い戻す事ができる取得条項付株式にしよう。』

 という提案をしました。

取得条項付株式とは一般的に、Vesting Period(権利確定期間)などの条件をつけ、株主としての権限は持ちつつも、ある一定の期に達する前に株主が会社から離脱した場合は、会社が強制的にその株式を買い戻す権利があるというなんかしらの条件付の株式の事です。

創業メンバーとして株を受け取ってスタートしたはいいものの、方向性の違いとかで離脱することがスタートアップの世界では良くあるみたいです。もし初期段階で抜けたメンバーが、そのまま株式を保有できたとすると、他の創業メンバーががんばって上場した時に、その辞めたメンバーも巨額の富を得ることができるのは不公平ですよね。

このような事を防ぐために、ある程度のコミットメントした者だけが株式を取得できるように、株式に関する取り決めを行うことは非常に重要です。 

Section 83(a)

メンバーはつんく♂に同意し、会社の定款に株式の取り決めに関する条項を追加して株式を全員に付与しました。

さてこの株式はいつ、どーやって課税されるのでしょうか?

Internal Revenue Codeと呼ばれるアメリカの税法にある Section 83(a)という条項を見てみましょう。

Section 83(a)

原則としてサービスの報酬として所有権に条件のついている物品または株式を享受した場合は、その条件を満たし、所有権が完全に移った時に課税所得として認識する。また、その認識する所得は、その時の時価と取得価格の差額である。

モーニング娘。の契約によると、3年たったら所有権をゲットできるという条件がありますので、3年後、すなわち2X00年9月7日の時点の時価と取得価格の差額を所得として認識するということになります。

Section 83(b) election ←最重要ポイント

Section 83(a) の原則のすぐ下にSection 83(b) election という条項があり、それに基づいて申請を行うことで、原則を覆し、条件に関係なく、株式が付与された時点で所得を認識することができるのです。その時に認識する所得も同じく時価と取得価格の差額となります。この選択をすると、Section  83(a)の原則を破棄することになるので、3年後の権利確定の年には、何も認識せず、株式売却時にキャピタルゲインとして認識します。(後で説明)

しかし、Section 83(a)の原則によると3年後に所得を認識できるのに、あえてこのSection 83(b) electionを選択して、前倒しで所得を認識するのになんのメリットがあるのでしょうか?

株式が付与されてから30日以内にIRSに報告

モーニング娘。のメンバーはこのSection 83(b) electionの事を知らされて、どうするべきか考えてました。当時センターの安倍なつみ、ジョンソンこと飯田香織、僕の押しメン福田明日香の3人は、『きっと3年後には自分達はスターになっている!』という想いが強く、3年後のモーニング娘。の企業価値が高騰し株の時価も相当上がっていることを想定してSection 83(b) electionをすることにしました。

ここで注意が必要なのは、Section 83(b) electionの申請が出来るのは、その株式が付与されてから30日以内です。これは取り消しが不可能ですし、30日を過ぎたら申請することが出来ません。

株式の付与から30日以内に、所定の用紙をIRSに提出します。

中澤裕子と石黒彩の二人は『まだ先のことはわかんないしー、売れなかったら今税金払って払い損になっちゃうから、3年後でいいっしょ!』ってことでSection 83(b) electionの選択をしませんでした。

初年度のメンバーの確定申告

 そんなこんなで1X97年はモーニングコーヒーでデビューを飾りオリコン最高順位6位と上々の滑り出しとなりました。Section 83(b) electionを選択した安倍なつみ、飯田香織、福田明日香の3人は株式を受け取ったその年に時価と取得価格の差額を所得として認識します。創業者メンバーとして株を受け取っただけで、取得価格は無料なので、時価の$1,000(100,000×$0.01)を収入として申告しました。

1X97年の税率を30%とするとこの株式の取得による税金は$300 ($1,000×30%)になります。

中澤裕子、石黒彩の2人は、権利が確定する3年後の2X00年9月まで株式に関する所得を認識しなくて良いので1X97年の税金は発生しません。

このように同じだけ所得を受け取っても税務上の選択やタイミングをずらすことによって税額は全く違う結果になることもあります。

初年度のメンバーの株式に関する税金は以下の通りです。

中澤裕子($300)
飯田香織($300)
福田明日香($300)
安倍なつみ($0)
石黒彩($0)

福田明日香と石黒彩の卒業

1X98年には保田圭、矢口真里、市井紗耶香の新メンバーも加わり、抱いてHOLD ON ME!で初のオリコン1位を獲得しました。しかし、1999年4月18日に僕の推し面の福田明日香がまさかの卒業。。。

さて、初の離脱者が出ました。取得条項付株式のことを覚えてますか?

『3年以内に会社を辞めたら取得価格で会社が買い戻す。』

この条件によると2X00年9月7日で3年になるので、福田明日香の株は会社で全て買い戻すことになりました。買い戻すといっても無料で付与されたのでここではただ返却するということです。

福田明日香といえば、Section 83(b) electionを選択していて、株式の時価を前倒しで所得として認識していたので、$300の税金を1X97年に払っています。しかし、この税金は返って来ません。

Section 83(b)Electionの申請をすると、権利が確定する前に離脱しても支払った税金が返って来ないというリスクも負うということです。

続いて2X00年1月7日に石黒彩が卒業。彼女も3年以内の離脱なので福田明日香同様に、株式の条件通りに会社が株式を買い戻しました。しかし、彼女はSection 83(b) electionを選択してなかったので、原則どおり、条件を満たす3年後に所得となるはずだったのですが、3年経つ前に辞めたので、結果として何も税金を払わなかったということになります。

同じ時期に卒業した福田明日香と石黒彩を比べて見てもわかるように、

条件を満たす前に離脱するとSection 83(b) electionをした方が税金の払い損となってしまいます。

2人とももうちょっとがんばって残ってればウハウハだったのに~。

大ヒット曲のオンパレード!!そして迎えた2X00年9月7日・・・

福田明日香の卒業後、1X99年8月22日にゴマキこと後藤真希が加入してからのモーニング娘。の勢いはやばかったですよね。

1X99年9月9日LOVEマシーン、オリコン1位
2X00年1月26日恋のダンスサイト、オリコン2位
2X00年4月16日新メンバー加入(省略w)
2X00年5月17日ハッピーサマーウェディング、オリコン1位
2X00年9月6日I WISH、オリコン1位

これを見て分かる通りものすごい勢いでモーニング娘。の企業価値が高騰していき、2X00年9月7日時点での株価は一株あたり$10まで成長しました。(未公開株ですが評価方法はここでは無視)

1997年9月7日のデビューから丸3年が経ち2X00年9月7日に株式の権利が完全にメンバーに移りました。

初期メンバーでこの時点で残ってるメンバーを確認しましょう。

安倍なつみ(Section 83(b)election 有り)
飯田香織(Section 83(b)election 有り)
中澤裕子(Section 83(b)election 無し

安倍なつみと飯田香織はSection 83(b) electionを申請して、1X97年の時点で所得を認識しているのでこの1X99年9月7日は何にも関係なく株式を売却するまで税金は発生しません。

中澤裕子オワタ\(^o^)/

中澤裕子はSection 83(b) electionの申請をしなかったので、Section 83(a)の原則が適応されます。

Section 83(a)をもう一度復習しましょう。

Section 83(a)

原則としてサービスの報酬として所有権に条件のついている物品または株式を享受した場合は、その条件を満たし、所有権が完全に移った時に課税所得として認識する。また、その認識する所得は、その時の時価と取得価格の差額である。

 要するに、2X00年9月7日に株式の付与から3年が経ち、Vesting Periodが過ぎ、完全な所有権が中澤裕子に移ったので、そこで時価と取得価額の差額を所得として認識しなけいといけません。

取得価額は無料なので、時価を所得として認識することになります。

ってことはー、100,000株で一株あたりの株価が$10だから~。。。

えっ!?

そうです。そーなんです。うそじゃないです。本当です。

$10×100,000 = $1,000,000を所得として認識しなければならないのです。

税率が30%だったとして、$300,000が税金として持っていかれるのです!!!!

しかも、この状態何がまずいか分かりますか?

まだ株を売ってない含み益にも関わらず、この年に税金は払わないといけないのです。

キャッシュがないのに税金が出て行くまじで最悪の状態です。
(この状態に陥ると、税金を払うためにしぶしぶ株を売らざるを得ないことになるケースも。。。)

(Section 83(b) Electionを申請しておけばこんなことにならなかったのに。。。)

2X00年時点でのメンバーの納税額を見てみましょう。

安倍なつみ($300)
飯田香織($300)
中澤裕子($300,000)
石黒彩【卒業】($0)
福田明日香【卒業】($300)

キャピタル・ゲインと通常所得

中澤裕子は、2X01年4月15日に晴れて株を売却し卒業することになりました。 

ここで問題になってくるのが、彼女の株式の保有期間です。

保有期間が1年を超えている株式の売却益はキャピタルゲインとして認識し、キャピタルゲインの税率は最高で20%(2014年現在)となってます。一方、保有期間が1年未満の株式の売却益は最高税率が39.6%の通常所得として認識されます。

(通常所得は累進課税となっているため必ずしも最高税率にはなりませんが、かなりの確率で20%は超えます。)

当然、税率の低いキャピタルゲインとして認識されるほうが良いですよね。

しかし、中澤裕子の場合、2X00年9月7日の取得条件を満たした日に保有期間が始まり、卒業した日の2X01年4月5日に株を売却したので保有期間は約7ヶ月と見なされ、1年未満のため売却益は通常所得として扱われます。

2X01年4月15日の株式の時価は$15でしたので、$15×100,000=$1,500,000を売却益として認識しますが、その分の$1,000,000については2X00年9月7日の時点で認識してますのでその差額分の$500,000について2X01年は通常所得税率で課税されます。この2X01年の税率を30%と仮定すると、$150,000の税金が持っていかれます。

中澤裕子が株式を売却した結果、トータル$1,500,000の創業者株式からの所得に対し、$450,000の税金を支払いました。

Section 83(b)electionを申請しておくもう一つのメリットとして、保有期間が株式を受け取った時からスタートするため、Vesting Periodを過ぎた時には保有期間が1年を超えてるので、いつ売ってもキャピタルゲイン税率の恩恵を受けれるということです。もし、中澤裕子がSection 83(b) electionを申請していたら、全く同じ日に株を売ったとしても、キャピタルゲインとして扱われるため、税率が20%になります。

安倍なつみ、飯田香織も卒業

安倍なつみと飯田香織も2X04年1月25日と2X05年1月30日にそれぞれ卒業しました。その時の株式の時価はどちらも$15ドルでした。

この二人はSection 83(b) Electionを選択していた二人です。

$15×100,000 = $1,500,000からSection 83(b) electionを申請した時に認識した所得の$1,000を差し引いた1,499,000を所得として認識しますが、保有期間が1年を過ぎてるのでキャピタルゲイン税率の20%で課税されます。

その結果。。。

およそ$300,000が税金となります。1X97年に支払った$300と合わせてトータルで$300,300の税金を払いました。

最終的にみんないくら払ったの?

最終的に初期メンバー(Co-founder)全員が卒業(株式を売却)しましたが、この創業者利益に対し、全員が支払った税金の結果はどうなってるでしょうか??

① 石黒彩($0)

石黒彩はSection 83(b) Electionを申請せずにVesting Periodを待たずして卒業していきました。結果、何も税金が発生しませんでした。もしかしたら3年以内に辞める可能性があることを自分で分かっていたのかも知れません。その場合、賢い選択だったと言えるかもしれませんね。

② 福田明日香
19X7年($300)

石黒彩とは反対に、Section 83(b) electionは申請したけど、3年経つ前に辞めていきました。結果として、$300の税金の払い損になってますけど、他の仲間とエグジットを目指してたわけで、Section 83(b) electionをしなかった中澤裕子の例を考えると、時価の低い設立当初に前倒しで所得を認識しておくのは、正しいです。

③ 安倍なつみ、飯田香織
1X97年($300)
2X00年($0)
2X04年、2X05年($300,000)

この二人は、成功モデルです。小額の税金を前倒しで払ってますが、結果として$300,000の税金の支払いを株式の売却まで遅らせる事ができ、なおかつキャピタルゲインの恩恵も受けています。もちろん個人のキャッシュフローの問題もあり、最初の株価次第のところもありますので一概には言えないですが、スタートアップをやるのであれば普通はSection 83(b) electionの申請をした方がと思います。

④ 中澤裕子($450,000)
1X97年($0)
2X00年($300,000)
2X01年($150,000)

安倍なつみらと真逆で売ってもない株の税金を払わないといけないだけでなく、キャピタルゲイン税率の恩恵も受けることができずに、約$150,000も多く税金を支払っています。

まとめ

いやー長々と書きました。でも言いたい事はひとつ。

Section 83(b) electionは申請すべき!!

メリット①:設立したての会社なんて基本的に価値なんてほぼないので、前倒しで安い税金を払っておく。後で後悔します。

メリット②:保有期間を早めにスタートさせることによって、比較的低税率であるキャピタルゲイン税率の恩恵を早めに受けれるようにする。

もちろん福田明日香のケースのように税金の払い損もありますが、設立して株もらって30日以内の時点で、『自分達の会社の価値上がる気しね~な~』っていう起業家は普通はいないと思います。株価が上がることを、想定しているのであれば、Section 83(b) electionをしておきましょう。

ずーっとここまで読んできて、内容は分からなくていいので、本気でアメリカで起業するんだったらSection 83(b) electionの存在だけでも覚えて帰ってください。

スタートアップの設立の際に、弁護士さんに挨拶代わりにSection 83(b) electionと言いましょう。そしてその時はモーニング娘。の初期メンバーを少しだけでいいので思い出してやってください。

 

 最後になりますが、モーニング娘。の例えは要らなかったと思います。

 

Mele Kalikimaka!!

マリファナとTaxと私。

マリファナと大麻だったら大麻の方が悪そう。でも危険ドラッグはちょっとださい。

さて、先日行われた投票で、新たにオレゴン州、アラスカ州、ワシントンD.Cが"嗜好品としてのマリファナの使用を合法化することが決定しましたねー。でも実はコロラド州と、ワシントン州では嗜好品としてのマリファナが2年前から合法なのです。それぞれの州によって所持してよい量や細かい規定には違いがありますが、まぁとりあえずこの5州ではたばこ同様ぷかぷか吸ってよいのです。(正確にはオレゴン、アラスカ、ワシントンD.Cではまだかも)

医療目的としての使用は、22州とワシントンD.Cですでに認められています。なんか抗うつ剤とかに使えるらしいっす。昔ベトナム戦争の時に、真っ暗な森の中で地下トンネルからいつベトコンが飛び出てくるかわからない状況で、米軍がマリファナでも吸わなきゃやってられない状態だったらしい。そっからマリファナが流行ったとか流行ってないとか。

日本もうつ病多いんだったら危険ドラッグとかやめてマリファナにすればいいのにね。

でもこうやって使用する人がいるってことは生産業者さんや販売業者さんがいるってことです。お疲れ様です。

マリファナ業者ってイメージ悪いし、なんか名刺交換でどーもマリファナ屋さんでーす。って言われたらわー。ってなるよね。

でもねー、この人たちのビジネスってめちゃめちゃ大変です。違法で売ってるうちはぼろ儲けだったんだろーけど、ビジネスにしちゃったら税金払わないといけないし。

そーなんです!まさにその税金がまじでえらいことです!

なんとこの業界の実行税率は60%~90%らしい!時には100%超えることも!要するに儲けた利益がほぼそっくりそのままなくなると考えてもいいでしょう。

なぜそんなに税金が高くなるかというと、そもそもいくら州で認めているとはいえ、アメリカ合衆国連邦法上はマリファナは違法です。

1980年代に連邦税法上に制定された280Eっていう条項があってそこに『違法ドラッグの販売に関する費用はいっさい経費計上できません。』とあります。

そうです、マリファナはこの連邦税法上、違法ドラッグに該当するのです。州がなんと言おうと昔からあるお国のルールなのです。

またこのマリファナの販売には莫大な費用がかかるそう。でもその経費計上ができないなら、もう税金だけで簡単に利益すっ飛びます。

以下の簡単な例を使って計算してみましょう。
(厳密にいえば、売上原価は費用計上できるが、ここでは無視)

売上1,000
費用 700

税率 30%

A、普通の業者の場合
所得300(1,000 - 700)に税率30%かけて税金が90です。
最終的に手元に残るのは210(所得300 - 税金90)です。

B、マリファナ屋さんの場合

マリファナ販売に関する経費が引けないので売上1,000に税率30%かけて税金が300です。
最終的に手元に何も残りません(所得300 - 税金300)

実効税率100%完成!

ちょー厳しくない?

色んな州でマリファナ合法化の動きが進んでて、カリフォルニアも2016年には合法化という噂が。最近ではオバマ大統領も『マリファナちょっと持ってたやつ取り締まるぐらいだったらもっと他にやることあるだろ!』って発言したみたいだし、あのニューヨークタイムズも社説でマリファナは体に悪くないよん。って訴えてたとか。連邦法が変わる日が近いのかもですね。

マリファナに対する今のアメリカ合衆国のスタンスとしては、違法は違法。でも各州法でがっちりやってくれるんだったら連邦は黙ってます。って感じらしい。

この連邦法と州法のギャップの問題はかつて同姓結婚にもありました。

いくつかの州では以前より認められてはいたけど、2013年ぐらいに連邦法で認められました。これによって何が変わったか?外国人がアメリカ人のパートナーと同性婚した場合に永住権が取れるようになったり、確定申告で夫婦として有利なステータスで申告できるようになりました。

ちゃんちゃん。

ウルトラ富裕層 in あめりか

カリフォルニア州は全米で一番ウルトラ富裕層が多いんだって。

その数はイギリス国全体よりも多いんだって。

ん?ウルトラ富裕層?英語で言うと"Ultra High Net-Worth"なindividualなんだって。

純資産が$30,000,000以上、日本円でいうとおよそ35億円以上ある人々らしい。

わけわからんけど、人生ゲームで僕らがどれ買おっかなーって悩んでるぐらいの家とかぽいって買えるレベルだと思います。

なんでこの話をするかというと、WEALTH-Xって会社がウルトラな富裕層がアメリカのどこに住んでるのかのデータを発表してました。

http://www.wealthx.com/wp-content/uploads/2014/11/USA-Report.pdf

ダントツ1位はカリフォルニア州で13445人、次いで2位がニューヨーク州で9530人、3位がテキサス州で6510人という結果になっております。

この上位3州は納得できるよね。カリフォルニア州とニューヨーク州はなんか金持ち大そうだし、3位のテキサス州は州所得税ないし、でかいし。

でもびっくりなのが、ウルトラな富裕層の増加率がハンパなかった州がなんとノースダコタ州で14.3%、それに次いでサウスダコタ州が13.3%という事実。

今、ダコタが熱い!

ちなみにサウスダコタ州は大統領の顔が岩にどかーんってあるラシュモア山で有名なところで、州の所得税もありません。

ノースダコタ州の情報は何もありません。

サウスダコタ州のお隣のワイオミング州もウルトラな富裕層の増加率が11.1%っす。

この山手線ゲームで州の名前でやっても一生出てこないよーな無名な州にウルトラな富裕層が増えてるのはなんでなのかな。教えておじいさん。

 

説明しよう!ズバリ、シェールガスです。なんかノースダコタ州からカナダにかけてシェールガスが採れまくるバッケン地域というのがあってまさにノースダコタ州はシェール最前線!だそうです。採掘技術が発達してきて、もーズバズバいってるらしい。

 

やっぱオイルマネーか~。。。ま~おかげ様でガソリン価格も下がってるしいっか。

ちょっと話がそれたけど、要するにアメリカはウルトラな富裕層が世界一多い国です。

 

ノースダコタ州の人本出さないかなー

『穴を掘って資産を$30,000,000にする方法』

って。

絶対買わね。

消費税がない?オレゴン州でBlack Fridayのショッピング

さ~て今週はThanksgiving Holidayということで、アメリカはここから年明けまでもうホリデームードで仕事はほぼ適当になります。

Thanksgiving dayといえば、Black Fridayにお買い物に行く方も多いと思います。

そこで今回、買い物とは切っても切れない関係にある消費税についてそんなに役に立たない情報をお伝えします。

まずアメリカには日本の消費税と全く同じものはなく、sales tax (売上税)、use tax(使用税)といった2つの(消費税のような)税金があります。Sales & use taxとワンワードで覚えておきましょう。ただ、この2つの違いだけでもめんどくさいのに、アメリカではこの税を州や都市で徴収してるため、その土地によって税金がかかるものも違えば、税率も違うとほんとにもう嫌になる。

ややこしいのは、食料品には税金かからないけど、レストランではかかる。などなど。今度買い物する時にレシート見てください。買ったアイテムの隣に『T』と書いてあればそれは課税対象です。

 

ここでイキナリですがSales Taxの税率低いベストテンと高いベストテンの発表です!!

低いベストテン

  1. Colorado 2.9%
  2. Alabama 4%
  3. Georgia 4%
  4. Hawaii 4%
  5. Louisiana 4%
  6. New York 4%
  7. South Dakota 4%
  8. Wyoming 4%
  9. Missouri 4.225%
  10. Virginia 4.3%

高いベストテン

  1. California 7.5%
  2. Indiana 7%
  3. Mississippi 7%
  4. New Jersey 7%
  5. Rhode Island 7%
  6. Tennessee 7%
  7. Minnesota 6.875%
  8. Nevada 6.85%
  9. Arkansas 6.5%
  10. Washington 6.5%

さすが我らはカリフォルニア!単独首位です!って嬉しくねー。

実際は、上記の税率+都市の税率がかかります。

例えばサンフランシスコは市のsales taxが1.25%なのでサンフランシスコ市内で買い物すると8.75%のSales taxがかかるというわけです。

そして忘れてはいけない、sales taxのかからないsale tax界の【ネ申5】といわれているのが以下の5州です。

Oregon
Delaware
Montana
New Hampshire
Alaska

この5州で買い物をした場合は、基本的にsales taxはかからないと思ってていいでしょう。

sales taxに関してはもうこれくらい知っておけば充分です。

ってことで次はuse tax、読んで字の如く、使用税でございます。

厳密に言えば違うのですが、ざっくりいうと、sales taxは売り手に納税の義務があるのに対し、use taxは購入者に課されます。自分が住んでいる州外で物品を購入し、その州でsales taxを徴収されなかった場合、その物品を使用する州、要するに自分の住んでいる州でその税額の差額を納めないといけません。それがuse taxです。

 

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ですよねー。

 

じゃ池上彰ばりにわかりやすく説明すると、カリフォルニア在住のAさんが、神5のひとつ、オレゴン州に出張の際に1000ドルのパソコンを買ったとします。オレゴンではsales taxを払わなくていいので、やったー得したー!と思いますよね?

しかし、本当はAさんはそのパソコンをカリフォルニアで使用するのでAさんが差額(オレゴン0%、カリフォルニア7.5%)の7.5%のuse tax(だから使用税と呼ぶ)を納める義務があります。

みんなオレゴンは消費税がかからないとか言ってるけど、本当はオレゴン以外で使用する場合は買った本人が住んでいる州で税率の差額分をuse taxとして納めないといけないんです!コレは義務です。いわゆる脱税です。

でも、これね、普通にばれない。というかばれるわけがない。そんなのいちいちトラッキングできないでしょ。

ばれるケースで一つだけ思いつくとしたら、車です。オレゴンで車買ったら消費税かかんないじゃーん。って安易な考えが通用するわけがありません。車は通常自分の居住州のDMVで車両登録した時に税金取られるから、カリフォルニアのDMVでご苦労様でーす。ってなります。

要は売り手側はその州に店舗や本拠地がない限り、その州にsales taxを納める義務が基本的にないのです。だから徴収する必要もないっす。通販業者は基本そんな感じ。

オンラインで買い物をした時にsale tax $0.00ってよくあると思います。
『君州外でしょ?買った人がちゃんと納めてねー。おれ関係ないからー。』ってやつです。

政府もこれはえらいこっちゃってことで色々慌てて作戦練ったり、州同士でも、どうにかこうにかしようとがんばってるみたい。

キャッシュがなくなってApple payみたいなシステムに全部なってしまえば、トラックするのもできるんだろうけど、まだまだかかりそうっすね。

Happy holidays!!

 

【駐在員限定】妻のへそくりを聞き出す方法。

完全に釣りっぽいタイトル。

みなさん、"FATCA"、"FBAR"、"Form 8938"て知ってます?

"the Foreign Account Tax Compliance Act"

"Foreign Bank Account Reporting"

"Foreign Financial Assets Reporting"

のことです。

ざっくりいうと、米国外の金融資産情報の開示を強化しましょー!って感じのゴルゴ13もびっくりのルール。

・・・もう出オチ感はんぱないけど、そうゆうこと。

昨年経験されている方はご存知でしょうが、アメリカでは基本的に自分で確定申告しないといけません。駐在員もそれは同じです。

なので2月ぐらいになると、会計士からちょーーーーめんどくさい質問書が来ると思います。

その中に、『外国の銀行口座情報』的なものが必ずあります。

年間で1度でも100万円を超えた事がある金融口座を全部開示しないといけません。

めんどくさいからかそこのところ平気でNOって埋めてくるお客さんも少なくないです。

(40過ぎてんのに、口座に100万ないわけないやん。。。)とか思いつつ、

念のために言っておきますが、と前置きして、

『もし報告漏れや虚偽記載などがIRSに摘発された場合は、最高でその口座の中身の50%か1000万円のどっちか多い方が罰金でもっていかれるんで、そこんとこよろしく!じゃっ!』

って言ったら、出てくる出てくる。

日本人は『限定』と『IRS』って言葉にめっちゃ弱いという噂は本当です。

しかし、この最高で50%持って行かれるっていう話も本当です。

ただ実際に摘発されたという事例は聞いたことないけど。

基本的に既婚の駐在員の場合は、家族で一つの確定申告を提出するので、奥さんの収入や銀行口座の情報も当然必要になります。

なので真剣な顔して、

『日本にある銀行口座の金額を開示しないとIRSから最悪1,000万ぐらいの罰金取られるらしいよ!!』

って奥さんに言ったらすーぐへそくり教えてくれる。

 

はず!!

Tech企業のFree Mealは本当にFreeなのか?

今更?感があるトピックですが、IRSが『2015年に対処すべきトップ300の問題』の一つにこれを挙げ、このTech企業のフリーミールは課税所得の一部じゃないのか!と言ったとか言ってないとか。

まず、給与、ボーナス、配当や利子収入など現金を受け取るものに関しては所得となり税金を支払わないといけないことはなんとなくわかると思いますが、会社が提供する福利厚生も例外を除き、基本的に課税所得に含むことになります。

福利厚生には、従業員、またはその家族への優待やディスカウント、その他の従業員手当てなど色々ありますが、今回は雇用主支給の①スナック、ドリンク、②食事に絞って話をしましょー。

 

①スナック、ドリンク

職場にあるコーヒーを飲んだり、ドーナツ食ったら税金を払わないといけないのか?
これは "De Minimis Fringe Benefit"と言われる例外規定により課税所得に含まれません。
De minimisとはラテン語で"of little importance"と訳され、ざっくりいうと、IRSも経理担当者もそんな誰がコーヒー飲んで、ドーナツ何個食ったかとか記録するのが面倒臭いし、そもそも大した金額じゃないから無視しよ。ってことです。

"De minimis"に該当するかどうかを判断する基準として、①頻度、②価格が重要となります。

Example A 会社にあるたけのこの里をたまーにつまむ。

これDe minimisです。

Example B 会社にある1杯200ドルの幻のコーヒーを毎日2杯飲む。

これ所得になります。(たぶん)

Example C 毎朝、会社にあるやっすいドーナツとコーヒーを朝食代わりに食う。

これ微妙...ドーナツとコーヒーの価格は安いけど毎日なので。

価格と頻度を巡っては見解が分かれますが、$100を超えるものはDe minimisではないという過去の判例があります。この3つの極端な例でもわかるように福利厚生を巡る税法はなかなか複雑なんです...

 

②雇用主が支給する食事

スナックやドリンクは常識的な範囲内であれば基本的に非課税であることがわかりました。

さて問題のフリーミールです。

税法上、以下の2つを満たすことが非課税の一つの基準となっています。

①業務用地内で支給されてる
②業務の都合上支給されている

①の業務用地内というのは、基本的に仕事を行ってる場所ということなんで、Google, Facebook, Twitterなど自社内に食堂があるのでここはおっけー。

②の業務の都合上というのが、すごく曖昧。状況によります。
税法には以下の状況は業務上の都合と見なされるとあります。

  • ランチ中に緊急呼び出しの可能性がある(お医者さんなど)
  • 業務の性質上、ランチ休憩が短い(30分~45分)
  • 近くに適切な時間帯にちゃんとしたものが食べれるレストランが少ない(近くにあるレストランに結構失礼)

僕の訳し方が曖昧なのかもしれませんが、税法といっても線引きが難しいですね。

詳しくはわかりませんが、Googleに関して言えば、常に緊急呼び出しの仕事というわけでもなさそうだし、業務の性質上も1時間ぐらいランチ休憩とれるっしょ。でも近くにちゃんとしたレストランがあまりないので、結局込み合って業務に支障が出るので最後のは当てはまるのかも。

そもそもフリーミールとDe minimisのスナック、ドリンクの違いも曖昧やし、本当に複雑です。

結局のところこれは、

IRS『これ報酬の一部やん?』

Tech企業『いやいや、外に食べに行くと業務上支障が出るので、社内でフリーの食事を提供してるだけだもーん。』

の構図です。

IRSとしてもこれが業務上の都合ではなく報酬です。っていうTech企業がぐーの音も出ないような決定的なものがないからチャレンジできないんだろーなー。あとここら辺のTech企業は少なからずアメリカの経済支えてるしIRSも変に行動できないなー。

変な話、フリーミールがなくなったらその分、従業員の給与あげないといけなくなるから、またさらにここら辺がバブっちゃうね。

あー嫌だ。